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No.13
強盗は犯罪である
さんのコメント:
どんな飾り言葉をつけようが強盗は悪いことに変わりはない
No.14
緊縛ふぇち
さんのコメント:
人間を縛って身動きできないようにする行為のことを緊縛というしかないから緊縛強盗なのであって、捕縛というのは犯罪的な意味からずれるので使えない。結局変なイメージを浮かべる方に問題があると思うので、当面現状維持がつづくであろうなあ。
No.15
え〜
さんのコメント:
緊縛って正しい日本語じゃん。
マスコミに変な言葉つくられるより
よっぽどましだと思うよ。
凶悪化している現状を伝える必要性もあると思う。
「強盗」の一語で括ることには賛成できないかなぁ。
No.16
緊縛行為を正当化するな
さんのコメント:
このトピックは緊縛行為そのものを正当化している所がよくない!
(「緊縛」を入れても入れなくても同じであるという結論からして明確)
No.17
匿名希望
さんのコメント:
べつに正当化してないと思うぞ!
オマエバカじゃないの?>No.16「緊縛行為を正当化するな」
No.18
緊縛行為を正当化するな
さんのコメント:
No.17どの!
3行目以下に書いてある理由をよく読め。
(緊縛を入れても入れなくてもいっしょだという結論が正当化を示しているのだ)
No.19
緊縛行為は強盗の中でもタチが悪い
さんのコメント:
強盗が悪いのは当然だが、その手段として緊縛行為をすればなおいっそう悪いということを示しているのだ。従って「緊縛」という修飾語を入れるか入れないかでちがいが出ないというのはどう考えてもおかしい。(「緊縛行為は悪くないといっているようなもの」と評価されても仕方ないのでは)
No.20
匿名希望
さんのコメント:
実際法廷で裁かれたら、緊縛強盗なるものは単なる強盗よりも重い刑を課せられるのかな?
量刑が一緒なら、同一視しても良いと思う。(たちが悪いというのが法的に立証できないことになる)
無論のこと、量刑が違ってくるなら区別する必要があるだろう。
No.21
匿名希望
さんのコメント:
緊縛は被害者の身体を理不尽に拘束する行為だから、窃盗罪に監禁罪がプラスされる。縛る途上で傷でも負わせれば傷害罪がプラスされる。また盗んだものの賠償だけでなく、慰謝料も請求される。いずれにしろ罪は重いはず。
No.22
匿名希望
さんのコメント:
日本の裁判では、被告の犯した犯罪が複数の場合、その中で最も重い量刑が課せられる、と記憶していたのだが…
強盗に監禁その他がプラスされて強盗よりも重い刑になるのか?
まぁ慰謝料の件では間違いなかろうが、それは刑が重いという事にはならないだろう。
No.23
弁護士
さんのコメント:
「緊縛は被害者の身体を理不尽に拘束する行為だから、窃盗罪に監禁罪がプラスされる。縛る途上で傷でも負わせれば傷害罪がプラスされる。また盗んだものの賠償だけでなく、慰謝料も請求される。いずれにしろ罪は重いはず。」
そのとおりである。
「日本の裁判では、被告の犯した犯罪が複数の場合、その中で最も重い量刑が課せられる、と記憶していたのだが…」
犯罪の内容にもよるが強盗の場合はそれに当てはまらない。
No.24
《この位置にあったコメントは、投稿者により削除されました》
No.25
匿名希望
さんのコメント:
どうでも良いけど…
本当に弁護士なら根拠を○法第○条とか示してほしいな。
No.26
23
さんのコメント:
この場合は併合罪に該当する(刑法46〜48条)
No.27
それなら
さんのコメント:
自分が縛られたら
No.28
匿名希望
さんのコメント:
> 26
提示ありがとう。
確認してみたが、どうにもよくわからなくなってしまった。
第54条に、先に書いたものの根拠になる条文がある。
「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」
で、だ。
緊縛強盗なる犯罪がこの「一個の行為」でない(併合罪として扱う)という根拠が発見できなかった。
また、235〜245条に窃盗・強盗に関する条文がある。強盗が人を負傷させた場合には通常よりも重い刑になることなどが書かれているが、監禁についてはこれがない。
あとは判例によるしかないと思われるのだが、なにかご存知か?
No.29
別の弁護士
さんのコメント:
「牽連犯と併合罪」の観点で論争しているようだが、ここではむしろ緊縛行為により強盗罪が成立することを考えるべきだろう(「緊縛」を省略するのはもってのほか)
No.30
実際
さんのコメント:
緊縛行為で強盗の罪が重くなるケースはいくらでもある。
No.31
匿名希望
さんのコメント:
> 別の弁護士
おいおい、緊縛行為があるから強盗だというのなら、緊縛行為がなければ強盗でなかったということだろう?それは単なる窃盗ではないか。
窃盗のほかに緊縛行為をしたから強盗になった、なんて当たり前だろうが。
弁護士を騙るとろくな目に遭わないぜ、坊や。
No.32
匿名希望
さんのコメント:
> 実際
だから、それを判例というのだろう?
そんなにたくさんあるのなら2,3例即座に示せてもよかろう。
No.33
別の弁護士2
さんのコメント:
No.31は勘違いをしている。
すなわち緊縛行為だけが強盗が成立しているという考えだ。
実際は緊縛行為だけでなくそれ以外の反抗を抑圧する暴行や脅迫の場合でも「強盗罪」は成立する。
No.34
だから
さんのコメント:
「緊縛行為をしてもしなくても罪は同じ」ということが間違い
No.35
匿名希望
さんのコメント:
> 別の弁護士2
別の弁護士はこう書いた。
「緊縛行為により強盗罪が成立することを考えるべきだろう」
緊縛行為により強盗罪が成立するということは、少なくともその事例では、緊縛行為がなければ強盗罪が成立しないということだ。
どこがおかしいか論理的に説明してみよ。
> 緊縛行為だけが強盗が成立している
日本語が破綻しているな。言葉のプロフェッショナルが情けない。
ああ、つまり、私が「緊縛行為だけが強盗の成立条件だ」と勘違いしている、と言いたいのか?
それがあなたの勘違いだということは、上の文を読んでもらえば明白だ。
> だから
でたな、お得意の「とにかく」。
No.36
元判事
さんのコメント:
「緊縛行為がなければ強盗罪が成立しないということだ」
必ずしもそうはならない。緊縛していなくても、脅迫・暴行が伴った場合でも同様に成立する。
要するに、緊縛行為は強盗罪が成立するための手段の一つに過ぎない。
No.37
通りすがり
さんのコメント:
「緊縛行為だけが強盗が成立している」は「緊縛行為だけで強盗が成立している」のケアレスミスなのでは。
それを「情けない」と断罪するのはいかがなものか。
No.38
閉鎖希望
さんのコメント:
婆 亀 !
No.39
閉鎖希望1
さんのコメント:
婆萱老!