総会屋への利益供与事件に思うこと
一方だけを罰するべき
2004.3.20
総会屋に8800万円供与した疑い 西武鉄道専務ら逮捕
 東証1部上場の大手私鉄「西武鉄道」(本社・埼玉県所沢市、戸田博之社長)の役員らが、株主総会を円滑に進める目的で、土地取引をめぐって総会屋側に約8800万円の利益を提供したとして警視庁は1日、同社専務営業本部長の伊倉誠一容疑者(65)=東京都練馬区高野台3丁目=ら6人と、総会屋事務所秘書の児玉邦宏容疑者(66)=新宿区下落合4丁目=ら3人の計9人を商法違反(利益供与と受供与)の疑いで逮捕した。総会屋事務所代表の芳賀龍臥容疑者(74)の逮捕状も取った。警視庁は同日朝、西武鉄道などを家宅捜索、容疑の裏付けを進める。
(朝日新聞)
 私はいつも、この手のニュースを耳にするたびに、何かおかしいと感じる。

 一般的にも、「会社のためにやったことなのに逮捕されるのは少々気の毒だ」といった見方が多少あると思う。このような意見は実際に聞く。

 しかし、それはあまり本質ではない。私は、総会屋への利益供与事件は、一方的に総会屋の方だけを罰するべき性質のものではないかと思うのである。つまり、利益供与側は単なる被害者であり、被害者まで罪に問うのはおかしいといいたいのだ。

 私は、総会屋事件の現場を知るわけではないから、以降は相当、想像で述べることになる。

 総会屋というのは、言ってみればヤクザである。一般企業の総務部社員が、ヤクザの脅しにどれほど耐えられるのか。耐えると期待しうるのか。そこが問題だ。脅され方によっては、社員の側には断る選択肢が事実上絶たれていることだって想像に難くない。

 これは、誘拐事件にたとえると非常に分かりやすい。

 我が子を誘拐され、犯人から身代金要求の電話がかかってきたとしよう。すぐに警察に通報するのと、おとなしく身代金を払うのとの、二つの選択肢がある。犯人は当然、警察に通報したときの報復をちらつかせるだろう。ここで、我が子の安全を守るために、おとなしく犯人の要求通り身代金を支払ったとしても、この親には何の罪もないのではないだろうか。警察に通報しなかった両親は咎められるべきなのか? そうではないはずである。

 実際、このように警察沙汰にならずに終わっている誘拐事件は相当数あると思われる。むしろ警察が知り得るのは氷山の一角ではないだろうか。「身代金を払っても人質が帰ってくる保証はない」と刑事ドラマではよく言われるが、犯人が繰り返し誘拐業で稼ごうと思うなら、人質はおとなしく返すのが一番である。人質に顔を見られないようにし、身代金を無理のない金額(300万円程度)とし、金を払えば必ず人質を返すという担保を両親に与えること---この3つが、安定した“誘拐業”を営むための鉄則だ。要は、「警察沙汰にするよりは 払った方がトク」と思わせるのである。

 総会屋のやっていることも一種の脅迫であるから、企業側は被害者に過ぎないとも考えられる。警察に通報すれば、総会屋の報復も当然あるだろう。企業やその総務部社員は、非常に苦しい立場に追い込まれていると言っても良い。

 それに、“利益を供与した側”を罰するデメリットはもう一つある。企業側が警察に通報するタイミングが、「初めて総会屋がやってきたとき」しかなくなってしまい、事件が発覚しにくくなるのだ。今年もまた総会屋が利益供与を要求してきたからと言って、それを警察に通報すると、去年までの利益供与がバレることになるだろう。総会は毎年行われてきたのである。去年までに総会屋に屈して利益供与してきた罪に問われ、自分や自分の上司・先輩・前任者までもが逮捕されることになるかもしれない。そう考えたら、そういう事実は隠し、今年もまた利益供与をして総会屋様におとなしくしてもらうのが一番だという結論になるのも無理からぬ話だ。今年から総会屋と決別することを決心しても警察の助けを求めるわけにはいかないのだ。

 だから、総会屋を根から絶とうと思ったら、利益供与した側を罪に問うてはいけないのだ。

 私の想像に反して、総務部と総会屋というのはそもそもなれ合いで癒着しているのだとすれば、言語道断なのは言うまでもない。

匿名希望 さんのコメント:
法律はどうあれ、「利益提供した側が罰せられる」→「利益提供した会社側からの通報が期待できない」という側面は間違いなく存在する。 No.11
匿名希望 さんのコメント:
自分の金ではなく、会社の金を渡すのですから、暴力団を会社が養っているようなものだ、ということで、立法されたのです。 No.10
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