最近腹の立つこと
高速道路利用時はガソリン税を還付すべし
|
2002.11.23
|
ガソリン代に含まれている「ガソリン税(揮発油税)」は、「目的税」と呼ばれ、道路特定財源として使途が主に道路整備に限定されている。ガソリンを使う者は道路を走るのだから道路建設・保守費を負担して当然だという受益者負担の発想に基づくのだろう。ガソリンはクルマを走らせる以外に使うこともあるだろうが、そこは細かいことは気にしない。
さて、ここでいう「道路整備」だが、これは一般道路を指している。高速道路などの有料道路は、その料金収入で建設することが前提となっているため、これとは別なのだ。有料道路である「本四連絡道路公団」の債務を、道路特定財源で穴埋めすることに、道路族は反対した。彼らにとっては道路がたくさん造れることが望ましいので、特定財源で作る分と料金収入で作る分は、別々にしておきたいのである。
しかしそれならば、高速道路を走った場合については、ガソリン税を負担させられるのはおかしい。一般道路を全く走らずに高速道路を走る場合、ガソリン税で作ったものの恩恵は受けない。それに、自分が走った道路の建設費は、通行料金という形できちんと支払っているのである。
従って、高速道路を走った分については、ガソリン税(や自動車重量税等)は還付されるべきである。還付すべき税金の額は、高速道路上で消費したガソリンの価格から算出すればよい。見なし燃費率を車種(普通車、大型車など)別に決めておき、通行距離からだいたいのガソリン消費量を算出することは可能だ。通行料金の領収証をまとめて確定申告するのが税務署としてはお気に召すやり方だろうが、それよりも、この額を通行料金から引いてしまい、日本道路公団にまとめて納付させるのが楽で確実だろう。
※事実誤認があれば、ご指摘下さい。
「最近腹の立つこと」に戻る